2016年の電子帳簿保存法改正により、スマホでの領収書・レシート撮影が可能になり、確定申告時の経費として申請可能になりました。(スマホ撮影可能なのは2017年1月より)

電子帳簿保存法Q&A

僕はフリーランス・個人事業主向けの帳簿入力アプリTaxnoteを作っているので、電子帳簿保存法の動向にはギラギラと目を光らせておりました。そこで、いろいろネットで調べたり、税務課の人に疑問点を聞いてみたりした。

詳しいことはググるとわかるけど、税制に関することなのでいろいろ長々とあり、読み解くのが大変だと思う。面倒な人向けに、小規模事業者にとって肝心な部分をわかりやすく書いてみる。

結論からいうと、僕みたいな個人事業主・フリーランスにとって、この税法改正のメリットはほぼない。。なぜかというと、領収書をスマホ撮影しても、肝心の領収書をすぐに破棄できないからです。

領収書をスマホ撮影しても、その領収書を税理士などの代理人に渡して監査を受けるまで領収書の現物は保存しておかなければならない。これじゃ今までより面倒な作業が増えてるだけじゃねえかと心の叫びが聞こえてきそうですが、その通りなのです。

いや、もちろん企業の経理担当の人とか、会社の場合は大量の領収書を現物で保存するコストは高いので、すべて電子化して後から検索しやすくなるというのは大きなメリットなんです。

でも、小規模な事業者や個人事業主の人たちは、税理士さんや青色申告会のお世話になるのって年に一回、確定申告前の決算書作成時期ぐらいなんじゃないでしょうか。慣れてる人は自分で全部やるし、白色申告・青色申告(簡易簿記)であれば楽勝なので税理士さんのお世話になる必要もあまりない。

僕は毎年の確定申告前に、青色申告会にTaxnoteで入力した一年間の帳簿をメールで送信して、それを元に決算書作ってもらって終わりです。

ちなみに領収書の管理はどうするかというとですね、封筒とかに入れて自分で7年間保存しとくわけなんですよ。僕も最初勘違いしてたんだけど、毎年の確定申告時に領収書を提出する必要はなくて、その領収書が必要になるのは税務調査がきた時にちゃんと証拠があるか確認する時。

できるだけカードを使うようにしてるのもあるけど、領収書は季節ごとに封筒に入れてるだけの人が多いんじゃないでしょうか。僕が読んだ青色申告の本にも、領収書の保存は封筒に突っ込んで保存しとけばよいって書いてたわけです。

そうはいっても、その封筒を7年間保存しておくのは結構面倒だから、スマホ撮影してその場で領収書破棄できたら楽だなあとは思ってんですが、税理士の人に監査受けるまで破棄できないなら、今までどおり封筒にいれて保存するほうがよっぽど楽だなと思う。

特に税務調査とかがなければ監査する必要もなく保管しておけばいいだけだし。定期的に税理士さんに領収書を監査してもらうコストのほうが高くて、個人事業主・フリーランスのような小規模事業者の人にはメリットないなあという結論に達してしまいました。

ちなみに、領収書をデータで保存するには、受領してから三日以内に指定業者のタイムスタンプを写真に埋め込む必要があるとか、データで領収書保存する申請を必要とするとか、後からデータ検索できるようにするとか、細かい要件がいろいろあります。


*家計簿読み上げのアプリ作ってます。自己紹介と過去ログはこちら